介護離職と、仕事と介護の両立に向けての国の支援制度などについてがよくわかる!

2018/11/11  |

[保険などのマメ知識49]介護の備えについて④
保険などのマメ知識! 今回は、介護離職と、仕事と介護の両立に向けての国の支援制度についてです!

こんにちは、saintseitaroです。

※いつも訪問していただいてありがとうございます!

前回は、高額介護サービス費や、高額介護合算療養費制度などについてを掲載しました。
今回は、介護離職についてと、お仕事と介護の両立に向けての国の支援制度などについてをテーマにしたいと思います。

その前に、前回の掲載内容をまだご覧いただけていない場合は、まずはこちら「高額介護サービス費・高額介護合算療養費制度についてがよくわかる!」から参照をお願いします!

それでは、いきます!

介護離職について

ご両親や義父母など、ご家族の介護を行うことになった場合に、お仕事と介護の両立は難しいと考え、介護離職を選択される方がおられると思います。
但し、以下のとおり経済面、肉体面、精神面のいずれにおいてもデメリットとなる点があると思います。

  • 経済面において、収入源がなくなる。今後や老後のための貯蓄を切り崩す必要がある。
  • 肉体面において、ご自身が介護の対応を専念されることで体の負担が増える。
  • 精神面において、社会復帰が難しくなることの不安や、将来への不安による精神的ストレスが増える。

また、中には会社の中核を担う方が介護離職を選択し、会社にとっても経済にとっても好ましくなく、政府が「介護離職ゼロ」を掲げているほどの社会問題の1つになっている状況と思います。
国の制度として、仕事と介護の両立の支援も相応にあることから、できるだけ介護離職をしないための検討していただきたいと思っております。

年間の介護離職者について

総務省統計局の「平成29年就業構造基本調査」において、過去1年間(平成28年10月~29年9月)に「介護・看護のため」に前職を離職した方は約9万9千人となっています。
調査時点(概ね1年以内)で再就職をされている方は、約2万4千6百人となっており、多くの方は再就職をされていないという状況です。
平成19年、平成24年と比較すると以下のとおりで、10年前よりは介護離職者は減ってはいますが、それでも年間約10万人の方が介護離職をされています。
介護・看護を理由に離職した方の人数について

また、過去1年間に前職を離職した方のうち、「介護・看護のため」に前職を離職した方の割合は以下のとおりです。

平成19年 平成24年 平成29年
2.2% 1.7% 1.8%

ちなみに、介護離職の割合が多い都道府県は、和歌山県が3.3%と最も高く、次いで長野県(3.2%)、福島県及び山梨県(共に3.0%)となっています。

国の支援制度について

仕事と介護の両立を支援する法律として育児・介護休業法があります。
この法律では、育児又は家族の介護を行う労働者等に対する支援措置を講ずること等により、このような労働者が退職せずに済むようにし、その雇用の継続を図るとともに、育児又は家族の介護のために退職した労働者の再就職の促進を図ることとしています。

育児及び家族の介護を行う労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるよう支援することによって、その福祉を増進するとともに、あわせて、日本の経済及び社会の発展に資すことを目的としているものです。

以下は、法律で定められている制度になります。また、企業によっては法律を上回る内容の制度を整備している場合もあります。あわせて自社の制度も確認していただけたらと思います。

制度 概要
介護休業 申し出ることにより、要介護状態にある対象家族1人につき通算93日まで、分割は3回を上限として、介護休業を取得することができます。
介護休暇 要介護状態にある対象家族が1人であれば 年に5日まで、2人以上であれば 年に10日まで、1日単位または半日単位で取得できます。
所定労働時間の短縮等の措置 事業主は、①短時間勤務制度(短日勤務、隔日勤務なども含む)、②フレックスタイム制度、③時差出勤制度、④介護サービスの費用助成のいずれかの措置を講ずる義務があります。
また、介護休業とは別に、要介護状態にある対象家族1人につき利用開始から3年間で2回以上の利用が可能な措置を講じなければなりません。
所定外労働の制限 1回の請求につき1か月以上1年以内の期間で、所定外労働の制限を請求することができます。
請求できる回数に制限はなく、介護終了までの必要なときに利用することが可能です。
時間外労働の制限 1回の請求につき1か月以上1年以内の期間で、1か月に24時間、1年に150時間を超える時間外労働の制限を請求することができます。
請求できる回数に制限はなく、介護終了までの必要なときに利用することが可能です。
深夜業の制限 1回の請求につき1か月以上6か月以内の期間で、深夜業(午後10時から午前5時までの労働)の制限を請求することができます。
請求できる回数に制限はなく、介護終了までの必要なときに利用することが可能です。
転勤に対する配慮 事業主は、就業場所の変更を伴う配置の変更を行おうとする場合、その就業場所の変更によって介護が困難になる労働者がいるときは、その労働者の介護の状況に配慮しなければなりません。
不利益取扱いの禁止 事業主は、介護休業などの制度の申出や取得を理由として解雇などの不利益取扱いをしてはなりません。
介護休業等に関するハラスメント防止措置 事業主は、介護休業などの制度の申出や利用に関する言動により、労働者の就業環境が害されることがないよう、労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければなりません。
介護休業給付金 雇用保険の被保険者が要介護状態にある家族を介護するために介護休業を取得した場合、一定の要件を満たせば、原則として介護休業開始前賃金の 67%が支給されます。

上記の赤字太字の箇所は、仕事と介護の両立が図りやすくするため平成29年1月1日に法改正された内容になります。

制度を利用できる労働者とは、勤務先の業種や規模にかかわらず、原則として要介護状態の「対象家族」を介護する労働者が対象となります。
就業規則に制度がなくても、介護休業、介護休暇、所定外労働・時間外労働・深夜業の制限は、申出により利用することができます。但し、勤務先の労使協定の定めによっては取得できない場合があります。(※勤続年数が1年未満の方など)

要介護状態とは、負傷、疾病または身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態をいいます。介護保険制度の要介護・要支援認定を受けていない場合でも取得できます。

対象家族とは、配偶者、父母及び子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹及び孫を指します。

介護離職をしないためには

介護離職をしないために、お仕事と介護の両立のポイントはいくつかあると思います。ご自身にあったやり方で両立のご検討をしていただけたらと思います。

職場に「家族等の介護を行っていること」を伝え、必要に応じ「仕事と介護の両立支援制度」を利用する

  • 仕事を休むことになったり、遅れて出社することが多くなると思いますので、職場への相談は積極的に行いましょう。上記で記載したとおり不当な扱いは受けないように法律で守られています。
  • ご自身が勤める会社で「仕事と介護の両立支援制度」として、どのような制度があるかを確認し、積極的に利用していきましょう。

介護保険サービスを利用し、自分で「介護をしすぎない」

  • 介護に対する方法・知識の不足もあると思いますので、ご自身で行う介護には時間と体力の限界があります。心身疲労困憊で無理をしすぎると、うつになる可能性も否定できません。
  • 要介護認定を受ければ介護保険サービスを利用することができます。例えば訪問介護は、ケアプランに沿って要介護者の自宅を訪問し、食事・排泄・入浴などの身体介護や、それら身体介護にともなった掃除・洗濯・買い物・調理といった生活援助を行います。
  • 介護のプロに任せられるものは任せることで、適切な介護となり、ご自身の負担も和らぐことになります。

介護保険の申請は早めに行い、要介護認定前から調整を開始する

  • 介護保険の利用申請を行ってから、要介護認定されるまでの期間は、原則として申請日から30日以内とされています。そのため、要介護度が決定するまでに1か月ほどかかる場合もあります。
  • 但し、決定された要介護度は申請日にさかのぼって有効となりますので、申請時点から介護保険サービスを利用することができますが、早めに申請は行いましょう。

ケアマネジャーを信頼し、「何でも相談する」

  • ケアマネジャーは、要介護者および介護者(介護を行う方)の希望を汲みながらケアプランを作成します。ケアプランは見直しが可能ですので、介護ニーズやあなたの仕事状況の変化により利用中の介護保険サービスを変更したい場合には、ケアマネジャーにその都度相談するのがよいでしょう。
  • 相談の方法もいくつかあります。介護保険サービスを利用していれば、ケアマネジャーが要介護者の自宅を月に1回以上訪問することが運営基準で義務付けられているので、その時に直接会って話すことができると思います。また、ケアマネジャーに電話を掛けての会話や、時間を気にせずにメールを利用するのも良いと思います。

日頃から「家族や要介護者宅の近所の方々等と良好な関係」を築く

  • 介護はいつ始まるか分かりません。そのため、介護に直面した場合にどうするかを、ご自身や配偶者の父母が元気なうちから話し合っておくことが重要です。
  • 実際にご両親や義父母に介護が必要になったら、配偶者や子ども、兄弟姉妹の協力も不可欠です。例えば、要介護者の通院を介助する予定の日に緊急対応が求められる仕事が入ると、介助を家族等に頼む必要が出てきます。また、要介護者に認知症の症状がみられる場合には、徘徊等で近所の方々にお世話になることがあるかもしれません。
  • ご両親や義父母との、そして、配偶者、子ども、兄弟姉妹、要介護者宅の近所の方々等との良好な関係を築くため、日頃から積極的にコミュニケーションをとりましょう。

介護を深刻に捉えすぎずに、「自分の時間を確保」する

  • 一人で介護を抱え込んだり介護のことばかり考えていると、疲れがたまり悲観的になるなど、いわゆる「介護うつの状態」になる可能性が高まります。そうなれば仕事にも好ましくない影響を与えてしまうと思います。
  • 介護者にも「自分の人生」があります。ご自身の生活や健康を第一に考える必要があります。そのためにポイントとなるのは、介護保険サービスの利用や家族等の協力です。
  • 「自分の好きなことを我慢しないこと」「介護を深刻に捉えすぎないこと」が、仕事と介護の両立には必要と思います。

最後に

ご家族のどなたかが要介護になってしまった場合、介護離職をしないためにも会社の方と良く話合っていただきたいのと、介護休業の取得をしっかり取っていただきたいと思っております。

中には、介護休業期間が93日までというのは短すぎるというご意見もあると思いますが、これは介護を行う期間ではなく、介護に関する長期的方針を決めるための期間と捉えて、介護休業の取得をしていただきたいです。

仕事と介護の両立は大変だと思いますが、一番良いと思う方法を見定めて、うまく対応していただけたらと思うしだいです。

一旦以上になります。

上記掲載内容は、以下のサイトを出典とし弊サイトが作成したものになります。

総務省統計局ホームページ/平成29年就業構造基本調査
https://www.stat.go.jp/data/shugyou/2017/index.html

育児・介護休業法のあらまし|厚生労働
https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/34.html

仕事と介護の両立支援 |厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/ryouritsu/model.html

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【今日の一言中国語】
日本に来てどれくらいですか?(你来日本多久了?
九年になります。(九年了。
それは長いですね!(那个很久呢!

你来日本:あなたは日本に来て
多久了:~してからどれくらいですか?

※上記の質問をしたいタイミングがあったのですが、咄嗟に話せませんでした。。。

2018/10/21の情報処理○術者試験(システム○ーキテクト)の試験は、きちんと受験はしました。
午後Ⅰの出来が今一つでちょっとヤバいのですが、、12/21(金)の合格発表を楽しみにしたいと思います。。

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