[保険などのマメ知識38]老後の備えについて⑫
こんにちは、saintseitaroです。
※いつも訪問していただいてありがとうございます!
前回は、会社員や公務員の方など、国民年金の第2号被保険者の方に向けての「老後の備え」に関してを掲載しました。
今回は、会社員の私的年金制度である企業年金の1つの厚生年金基金をテーマにしたいと思います。
その前に、前回の掲載内容をまだご覧いただけていない場合は、まずはこちら「会社員・公務員向けの老後の備えがよくわかる!」から参照をお願いします!
それでは、いきます!
Contents
厚生年金基金とは
厚生年金基金は、厚生年金と名称が似ていますが全くの別物です。厚生年金は、会社員・公務員の公的年金制度でよく2階部分と呼ばれます。厚生年金基金は、会社員の私的年金制度である企業年金の1つで3階部分と呼ばれます。
2階、3階については、前回でイメージ図を掲載していますので、そちらについては以下を参照してください。
・会社員・公務員向けの老後の備えがよくわかる!
厚生年金基金の概要について
厚生年金基金とは、昭和41年にスタートし、50年近い歴史を有する企業年金制度です。
厚生年金基金の特徴は、「国の厚生年金の一部」と「企業独自の企業年金部分」を民間サイドでひとつにまとめて積立て・運用・管理を行うところにあります。国の厚生年金の一部を厚生年金基金で管理する部分については代行部分と呼ばれ、企業独自の企業年金部分をプラスアルファ部分(あるいは加算部分)などと呼びます。
厚生年金基金及び企業年金連合会は、国が行う老齢厚生年金(報酬比例部分)の支払いのうち、基金加入期間にかかる部分の年金給付を、国に代わって行っています。設立形式としては、単独型、連合型、総合型の3種類があります。
厚生年金基金の仕組みと設立形式のイメージは以下のとおりです。
システム○ンジニアで厚生年金基金に加入している会社だと、単独で厚生年金基金を設立できるほど大きくなく、グループ会社の傘下である会社も少ないため連合型に加入というわけでもなく、総合型に加入している会社が多いのではと思います。
厚生年金基金からの年金支給について
国の老齢厚生年金の代行部分(報酬比例部分)に上乗せして、基金が独自に支給する年金をプラスアルファ部分と言い、代行部分と併せて基金から支給されます。
厚生年金基金の加入期間がある人に支給される老齢厚生年金(報酬比例部分)のうち、厚生年金基金加入期間にかかる部分(基金代行部分)の支給義務は、基金等に移されているため、国から支給される老齢厚生年金(報酬比例部分)は、代行部分が差し引いて支給されることになります。
年金支給のイメージは以下のとおりです。
下側に記載されているとおりですが、オレンジ色の個所が基金から支給され、白色の個所が国から支給されます。
現状の課題・問題について
市場の変化により運用環境は厳しく、積立不足が問題となっています
厚生年金基金の資産運用は、それぞれの厚生年金基金ごとに運用方針を定め、生命保険会社、信託銀行、投資顧問会社を活用しながら運用が行われます。
運用の基本方針については、基金に設けられた運用委員会あるいは理事会等で承認を行うなどして、個人の相場観のみによらずに運用が安定的に行われることが求められます。
1980年代から1990年代前半にかけては、高金利の環境下において、代行部分の運用益が実際に必要な利回りを上回っていたことなどから、効率的に企業年金制度を運営する選択肢として大きく普及しました。しかし、バブル崩壊以降の景気悪化や運用利回りの低迷に伴い、むしろ国が定めた厚生年金基金の目標運用利回り(当時は年5.5%だった)を下回る状態に陥りました。
積立不足は加入企業が負担して償却しなければならないため、企業にとっては運用メリットならぬ運用デメリットが生じるようになります。こうした状態を改善すべく資産運用の取り組みも、新しい投資対象の組み入れ、新しい投資手法の選択などを行いながら、運用の高度化が進められています。
現在は国の厚生年金の代行部分については財政の中立化が図られており、国の年金運用の実績と同水準を得られれば、積立不足は生じないものとされています。
しかし、専門家を多数擁し、約100兆円というスケールメリットを活かした公的年金運用と比べると、数十億から数百億円規模の多い厚生年金基金が同水準の運用管理を行うことは難しいのも実情です。また企業独自の企業年金部分については高い目標利回りを設定している例が今でも見受けられ、運用のノルマの高さがハードルとなっています。
2012年3月末時点において、積立不足(継続基準)を抱えている基金は495、その合計額は2兆0,009億円となっており、代行部分の資産の確保すら困難な状況です。
厚生年金基金は厚生労働省が所轄しており、その設立を認可し、年度の決算報告を受け、財政状況の健全性が悪化した基金については指導をするなど、制度が継続的に運営できるための監督・指導を行いますが、平成26年4月からは新規の設立は認められず、既存の基金についても代行返上して確定給付企業年金に移行するか解散するかが促されています。
基金数・加入者数の推移について
厚生労働省の以下のサイトで、基金数・加入者数などの推移が公表されています。簡単にまとめると以下のとおりで、2015年度から大幅に減少しています。
2012年度 (平成24年度) |
2013年度 (平成25年度) |
2014年度 (平成26年度) |
2015年度 (平成27年度) |
2016年度 (平成28年度) |
|
---|---|---|---|---|---|
基金数 | 560 | 531 | 444 | 256 | 110 |
加入者数 (万人) |
420.3 | 405.0 | 360.7 | 253.9 | 140.1 |
上記数値は年度末時点のものになります。例として、2016年度の数値は2017年3月末時点の数値になります。
厚生年金基金の今後の動向について
代行割れの基金は早期解散・他制度への移行が促進されることになりました
平成26年4月1日以降に解散した基金の解散基金加入員に係る代行部分については、中途脱退者を除き、国へ代行返上(過去期間分の返上)することとなりましたので、返上日の翌月分からは老齢厚生年金として国が支給することになっています。
解散時に代行部分にも積立不足が生じているということは、本来の企業年金部分に必要な原資も確保できていないということですから、プラスアルファ部分の給付にも影響が生じることになります。
AIJ投資顧問会社の運用資産消失問題を受け、さまざまな取組みが進められています。厚生年金基金の運用体制強化などの施策が実現したほか、代行割れの厚生年金基金の早期解散および他の企業年金へ移行を促すことを柱とする厚生年金保険法の改正法案が2013年6月に成立しました。
これにより、代行割れの基金は早期の解散が促され、代行割れ予備軍の基金は施行後5年以内の制度移行が促されます。財政状況の良い一部の基金は存続が認められますが、基本的には確定給付企業年金、確定拠出年金、中小企業退職金共済への移行が発生する見込です。
また、政府が10年以内に基金制度を廃止することを検討することも決まっており、今後の動向には注意が必要です。
最後に
厚生年金基金からの年金給付について、以下の理由で請求漏れが非常に多いと言われています。請求漏れによる未受給となることはないように注意していただければと思います。
- 厚生年金と名前が紛らわしいこともあり、自分が厚生年金基金にも加入していると言う意識がない。
- 別々に請求する必要があることを知らない。
- 厚生年金基金がある会社に複数勤務している場合は、複数の基金に請求する必要の場合があることを知らない
一旦以上になります。
上記掲載内容は、以下のサイト等を出典とし弊サイトが作成したものになります。
厚生年金基金加入期間がある人の年金|日本年金機構
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenkin/jukyu-yoken/0722.html
よくあるご質問|年金Q&A|企業年金連合会
https://www.pfa.or.jp/qa/kosei/kousei01.html
企業年金:はじめに(概要)|労働金庫連合会
http://www.rokinren.com/kigyonenkin-support/outline/index.html
厚生年金基金制度 |厚生労働省
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/nenkin/nenkin/kousei/index.html
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Thank you for reading through.
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