[保険などのマメ知識46]介護の備えについて②
こんにちは、saintseitaroです。
※いつも訪問していただいてありがとうございます!
前回は、公的介護保険や、介護にかかる費用についてを掲載しました。
今回は、公的介護保険の保険料についてをテーマにしたいと思います。
その前に、前回の掲載内容をまだご覧いただけていない場合は、まずはこちら「介護の備えについて(公的介護保険や、介護の費用がよくわかる!)」から参照をお願いします!
それでは、いきます!
Contents
公的介護保険の財源について
介護サービスの利用について支払われる介護給付に必要な費用は、サービス利用時の利用者負担(1割負担、又は2割負担)を除いて、50%を公費(国、都道府県、市町村が負担)、残る50%を第1号被保険者(65歳以上の方)と第2号被保険者(40歳以上65歳未満の方)の保険料で負担しています。
全国の被保険者が公平に費用を負担するよう、第1号被保険者と第2号被保険者の負担割合は、事業期間ごとに全国ベースの人口比率で定められており、平成27年度から29年度は、第1号被保険者の負担が22%、第2号被保険者の負担が28%となっています。
利用者負担を除く財源の構成をイメージにすると以下のとおりです。
第1号被保険者の保険料と納付方法について
第1号被保険者の保険料について
第1号被保険者の保険料は、住んでいる市区町村と本人および世帯の所得の状況によって異なります。
公的介護保険の制度が始まってからの期間ごとにおける、全国1,571の保険者(主に市区町村)の加重平均での1人当たりの月額保険料になります。
期間 | 第1号保険料の1人当たりの月額 | 保険料基準額の伸び率 |
---|---|---|
第1期(H12~H14年度) | 2,911円 | - |
第2期(H15~H17年度) | 3,293円 | +13.1% |
第3期(H18~H20年度) | 4,090円 | +24.2% |
第4期(H21~H23年度) | 4,160円 | +1.7% |
第5期(H24~H26年度) | 4,972円 | +19.5% |
第6期(H27~H29年度) | 5,514円 | +10.9% |
第7期(H30~H32年度) | 5,869円 | +6.4% |
前回でも掲載しましたが、65歳以上の被保険者、要介護(要支援)認定者、介護サービス利用者のそれぞれが増加傾向になっているため、保険料についても増加傾向になっていることがわかります。
また、第1号被保険者の保険料は、介護保険制度の保険者である市区町村が、所得段階に応じ決定します。東京都を例にしてみても地域により保険料の金額が異なることがわかります。
保険者名 | 第6期保険料基準額(月額) | 第7期保険料基準額(月額) | 保険料基準額の伸び率 |
---|---|---|---|
青ヶ島村 | 6,200円 | 8,700 | +40.3% |
利島村 | 4,800円 | 7,500 | +56.3% |
足立区 | 6,180円 | 6,580 | +6.5% |
神津島村 | 5,800円 | 6,500 | +12.1% |
墨田区 | 5,400円 | 6,480 | +20.0% |
青梅市 | 4,800円 | 5,000 | +4.2% |
多摩市 | 4,550円 | 4,808 | +5.7% |
羽村市 | 4,500円 | 4,800 | +6.7% |
御蔵島村 | 4,800円 | 4,800 | 0.0% |
小笠原村 | 4,640円 | 3,374 | -27.3% |
ちなみに、関東地方を例にして、都道府県ごとの平均保険料をみても、1都6県でも平均の保険料に違いあることがわかります。
都道府県 | 第6期保険料基準額(月額) | 第7期保険料基準額(月額) | 保険料基準額の伸び率 |
---|---|---|---|
茨城県 | 5,204円 | 5,339円 | +2.6% |
栃木県 | 4,988円 | 5,496円 | +10.2% |
群馬県 | 5,749円 | 6,078円 | +5.7% |
埼玉県 | 4,835円 | 5,058円 | +4.6% |
千葉県 | 4,958円 | 5,265円 | +6.2% |
東京都 | 5,538円 | 5,911円 | +6.7% |
神奈川県 | 5,465円 | 5,737円 | +5.0% |
保険料の額は、所得金額で対象の方ごとに決められます。但し、同じ所得金額であっても、世帯の状況やお住まいの市区町村によっても保険料の算定方法が異なります。
1例として、東京都青梅市では、介護保険料の基準額(年額)は60,000円で、保険料は算出された保険料基準額をもとに、対象の方の前年の収入や当年の世帯状況に応じて、以下のとおり13の段階に分かれています。
所得段階 | 対象者 | 計算方法 | 年間保険料 |
---|---|---|---|
第1段階 |
|
基準額×0.40
(軽減前:基準額×0.45) |
24,000円 (月額2,000円) (軽減前:年額27,000円) |
第2段階 |
|
基準額×0.66 | 39,600円 (月額3,300円) |
第3段階 |
|
基準額×0.70 | 42,000円 (月額3,500円) |
第4段階 |
|
基準額×0.85 | 51,000円 (月額4,250円) |
第5段階 |
|
基準額 | 60,000円 (月額5,000円) |
第6段階 |
|
基準額×1.11 | 66,600円 (月額5,550円) |
第7段階 |
|
基準額×1.32 | 79,200円 (月額6,600円) |
第8段階 |
|
基準額×1.63 | 97,800円 (月額8,150円) |
第9段階 |
|
基準額×1.66 | 99,600円 (月額8,300円) |
第10段階 |
|
基準額×1.90 | 114,000円 (月額9,500円) |
第11段階 |
|
基準額×2.08 | 124,800円 (月額10,400円) |
第12段階 |
|
基準額×2.20 | 132,000円 (月額11,000円) |
第13段階 |
|
基準額×2.35 | 141,000円 (月額11,750円) |
第1号被保険者のうち、所得の低い方には、消費税による公費を投入した保険料軽減を行う仕組みが設けられています。※軽減後の保険料の額についても、市区町村により異なります。
なお、介護保険料で支払った金額は、所得税・住民税の控除対象になります。
第1号被保険者の納付方法について
介護保険の保険料の納付方法は、対象の方が受給する年金額により異なります。職場や地域の医療保険の被保険者(加入者)でも、65歳になると介護保険を運営している市区町村に保険料を納付します。
- 年金が年額18万円以上の方 ⇒ 原則年金から天引きされます。
- 年金が年額18万円未満の人 ⇒ 個別に納付書で市区町村に納付します。
対象となる年金は、老齢基礎年金、老齢厚生年金などの老齢(退職)年金、遺族年金、障害年金になります。
また、前者の年金から天引きの徴収方法を「特別徴収」といい、後者の個別に納付書で市区町村に納付する徴収方法を「普通徴収」といいます。
第2号被保険者の保険料と納付方法について
第2号被保険者の保険料については、各医療保険者を通じて保険料が徴収されます。
全国ベースで第2号被保険者1人あたりの保険料額を計算し、これを各医療保険者が、被保険者数に応じて納付する仕組みとなっています。
公的介護保険の制度が始まってからの年度ごとにおける、1人当たりの月額保険料になります。
期間 | 年度 | 第2号保険料の1人当たりの月額 |
---|---|---|
第1期 | 平成12年度 | 2,075円 |
平成13年度 | 2,647円 | |
平成14年度 | 3,008円 | |
第2期 | 平成15年度 | 3,196円 |
平成16年度 | 3,474円 | |
平成17年度 | 3,618円 | |
第3期 | 平成18年度 | 3,595円 |
平成19年度 | 3,777円 | |
平成20年度 | 3,944円 | |
第4期 | 平成21年度 | 4,093円 |
平成22年度 | 4,289円 | |
平成23年度 | 4,463円 | |
第5期 | 平成24年度 | 4,622円 |
平成25年度 | 4,871円 | |
平成26年度 | 5,125円 | |
第6期 | 平成27年度 | 5,081円 |
平成28年度(4~9月)※概算 | 5,352円 | |
平成28年度(10~3月)※概算 | 5,347円 | |
平成29年度※概算 | 5,555円 |
第2号被保険者の保険料についても、第1号被保険者の保険料と同様に、65歳以上の被保険者、要介護(要支援)認定者、介護サービス利用者のそれぞれが増加傾向になっているため、保険料についても増加傾向になっていることがわかります。
全国健康保険協会(協会けんぽ)について
全国健康保険協会(協会けんぽ)の介護保険料率については、平成30年3月分(5月1日納付期限分)から「1.57%」となっています。
全国健康保険協会(協会けんぽ)に加入する会社に勤めている方が、会社から給与の支給があった際に、給与の月額を、標準報酬月額に当てはめ、その標準報酬月額の1.57%の半分が、その方が支払う(徴収される)介護保険料になります。
1.57%の半分とは、事業主と従業員で労使折半となるので、残りの半分は事業主(会社)が支払うことになっています。
1例ですが、月の給料が37万円だと、26等級で標準報酬月額が38万円になります。
38万円 × 1.57%で、5,966円となり、労使折半で半額となり2,983円が支払う(徴収される)介護保険料になります。
また、賞与についても同様のパーセンテージで、介護保険料の支払い(徴収)があります。
なお、40~65歳の被扶養者の方がいる場合は、扶養者の徴収で賄われるため、被扶養者の方の分としての徴収はありません。
健康保険組合について
健康保険組合についても考え方は、上記の全国健康保険協会(協会けんぽ)と同様です。但し、介護保険料の料率がそれぞれの健康保険組合で異なります。
システム○ンジニア系の会社で、自社で健康保険組合を持っていない場合は、「情報サービス産業健康保険組合」という機関があり、関東地方の会社だと、以下のどちらかに加入しているのではないかと思います。
- 東京都情報サービス産業健康保険組合
- 神奈川県情報サービス産業健康保険組合
1例として、東京都情報サービス産業健康保険組合の場合、平成30年3月分~平成31年2月分の介護保険料率は「1.52%」となっています。
同様の例で、金額を計算してみます。
月の給料が37万円だと、26等級で標準報酬月額が38万円になります。
38万円 × 1.52%で、5,776円となり、労使折半で半額となり2,888円が支払う(徴収される)介護保険料になります。
賞与についても同様のパーセンテージで支払い(徴収)があることと、被扶養者の方の分としての徴収はないことは、全国健康保険協会(協会けんぽ)と同様です。
共済組合について
健康保険組合についても考え方は同じです。こちらも共済組合ごとに介護保険料の料率がことなります。
公的介護保険に該当する給付を短期経理(介護分)といい、1例として東京都市町村職員共済組合の場合、平成30年度の短期経理(短期分)としての一般組合員の掛金(保険料)の率は1,000分の13.12です。つまり「1.312%」です。
同様の例で、金額を計算してみます。
月の給料が37万円だと、22等級で標準報酬月額が38万円になります。
38万円 × 1.312%で、4,985円(端数切捨て)となり、労使折半で半額となり2,492円が支払う(徴収される)介護保険料になります。
賞与についても同様のパーセンテージで支払い(徴収)があることと、被扶養者の方の分としての徴収はないことは、上記と同様です。
国民健康保険について
以下のいずれにも加入していない場合は、国民健康保険に加入する必要があります。主に自営業の方が対象になると思います。
- 健康保険(協会けんぽ、健康保険組合)
- 共済組合保険
- 船員保険(※今回は触れていませんが、、)
- 75歳以上の方(後期高齢者医療制度の対象者)(※これも触れていませんが、、)
40~64歳で国民健康保険に加入されている方は、介護保険料も支払う必要があります。
1例ですが、東京都青梅市の平成30年度における国民健康保険の税率になります。
種別 | 所得割あん分率(税率) | 被保険者均等割額 | 課税限度額 |
---|---|---|---|
基礎課税分(医療分) | 5.70% | 26,600円 | 580,000円 |
後期高齢者支援金等課税分(支援金分) | 1.80% | 9,600円 | 190,000円 |
介護納付金課税分(介護分) | 1.65% | 9,800円 | 160,000円 |
年間保険料 | - | - | 930,000円 |
例として、自営業の以下のケースで計算してみます。
- 東京都青梅市在住
- 世帯主:40歳、年収600万円(※仕入・経費を除いた金額)
- 配偶者:38歳、年収340万円(※仕入・経費を除いた金額)
- 子:1人、12歳
世帯分の国民健康保険の保険料の算出も一緒にしたいと思います。
国民健康保険の保険料については、世帯主の収入と、保険料率で算出するだけではなく、配偶者や、子がいる世帯については、配偶者や、子の分の保険料の支払が必要です。
介護保険料については、40歳~64歳の方が何人いるかで、保険料の金額が異なります。
計算方法は以下のとおりです。
その1. 所得金額を調べる。
所得金額とは、前年1月1日~12月31日のすべての収入から経費を差し引いた金額です。
個人事業主なら「総収入 – 仕入れ・経費」。
会社員やアルバイトなどの給与所得者は「総収入 - 給与所得控除額」となります。
世帯主:600万円
配偶者:340万円
その2. 基準額を計算する。
所得金額が分かったら、次に所得金額から33万円を差し引きます。
※33万円は基礎控除というもので、すべての方に適用される所得控除となります。
所得金額 - 33万円 = 基準額となります。
世帯主:600万円 - 33万円 = 567万円
配偶者:340万円 - 33万円 = 307万円
世帯の基準額の合計:874万円
その3.所得割額を計算する
①基礎分:基準額 × 5.70%
②支援金分:基準額 × 1.80%
③介護分:40~64歳の方の基準額 × 1.65%
④合計:①+②+③
①874万円 × 5.70% = 498,180円
②874万円 × 1.80% = 157,320円
③567万円 × 1.65% = 93,555円
④498,180円 + 157,320円 + 93,555円 = 749,055円
その4.均等割額を計算する。
⑤基礎分:加入者数 × 26,600円
⑥支援金分:加入者数 × 9,600円
⑦介護分:40~64歳の加入者数 × 9,800円
⑧合計:①+②+③
⑤3名 × 26,600円 = 79,800円
⑥3名 × 9,600円 = 28,800円
⑦1名 × 9,800円 = 9,800円
⑧79,800円 + 28,800円 + 9,800円 = 118,400円
その5. 上限金額に達していたら、上限金額までとする。
① + ⑤(基礎分) の上限金額:580,000円
② + ⑥(支援金分) の上限金額:190,000円
③ + ⑦(介護分)の上限金額:160,000円
① + ⑤(基礎分)
498,180円 + 79,800円 = 577,980円
※上限金額に達していないため、基礎分はそのままとなる。
② + ⑥(支援金分)
157,320円 + 28,800円 = 186,120円
※上限金額に達していないため、支援金分はそのままとなる。
③ + ⑦(介護分)
93,555円 + 9,800円 = 103,355円
※上限金額に達していないため、介護分はそのままとなる。
その6. 最後に基礎分+支援金分+介護分を計算する。
上記の基礎分と、支援金分と、介護分を合算すれば年間の保険料が算出できます。
577,980円 + 186,120円 + 103,355円 = 867,455円
介護分の保険料が、年額で103,355円となり、月額の目安とするために12で割ってみると、
103,355円÷12か月 =約8,613円
となります。
ちょっと割高に感じると思いますが、会社員や公務員の場合のように事業主との労使折半がないためと思います。また、配偶者の方も40~64歳の場合だと、介護保険料の金額が上がりますので、会社員、公務員の方よりも負担が大きい傾向にありそうです。
最後に
第1号被保険者の介護保険料と納付方法についてと、第2号被保険者の介護保険料と納付方法についてを簡単に説明させていただきましたが、第1号被保険者の介護保険料は、お住まいの市区町村と本人および世帯の所得の状況によって異なるため、詳しくはお住まいの市区町村へのお問い合わせなどをお願いします。
第2号被保険者の介護保険料も勤めている会社・機関で異なり、自営業の方もお住まいの市区町村で変わりますので、詳しくは勤めている会社・機関や、お住まいの市区町村へのお問い合わせなどをお願いします。
一旦以上になります。
上記掲載内容は、以下のサイトを参考にさせていただきました。
介護保険制度の概要 |厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/gaiyo/index.html
介護保険財政 |厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/zaisei/index.html
第7期計画期間における介護保険の第1号保険料及びサービス見込み量等について
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000207410.html
保険料率 | 健康保険ガイド | 全国健康保険協会
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/home/g3/cat330
保険料の決定・変更・徴収について – TJK 東京都情報サービス産業健康保険組合
https://www.tjk.gr.jp/insurance/premium
掛金と負担金|東京都市町村職員共済組合
http://www.t-kyosai.jp/shikumi/kakekin.html
国民健康保険税の決め方と納付方法 – 東京都青梅市公式ホームページ
https://www.city.ome.tokyo.jp/soshiki/18/711.html
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垒球:ソフトボール
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