入院の確率・平均入院日数・高額療養費制度がよくわかる!(平成30年版)

2018/09/16  |

[保険などのマメ知識47]病気・事故のリスクについて⑧
保険などのマメ知識! 今回は、入院の確率・平均入院日数・高額療養費制度についてです!

こんにちは、saintseitaroです。

※いつも訪問していただいてありがとうございます!

この投稿は「入院の確率・公的医療保険・高額療養費制度がよくわかる!」にてリニューアルしました。こちらの参照をお願いします。

今回は、2017/1/9に掲載した「入院の確率・平均入院日数・高額療養費制度がよくわかる!」の平成30年版におけるリニューアルです。

高額療養費制度についてと、入院における自己負担額についてが主な変更点で、特に平成30年8月から70歳以上の方の高額療養費制度が変更されているため、内容のご確認をしていただけたらと思います。

それでは、いきます!

入院の受療率について

前回までの死亡のリスクは、奥さんやお子さんのいるお父さんに万一のことがあった場合などで、残されたご家族に対しての保障に関してでした。
※まだご覧いただけていない場合は、こちら「死亡のリスクについて(必要保障額の算出方法がよくわかる!)」も参照をお願いします!

病気・事故による入院のリスクは、自分自身に対するリスクのため、結婚されていなくても発生するリスクであると思います。
厚生労働省が、「平成26年(2014年)患者調査の概況」を発表しており、その中で「性・年齢階級別にみた受療率」を以下のとおりに発表されています。

性・年齢階級別にみた受療率(人口10万対)

年齢階級 入院 外来
総数 総数
総数 1038 977 1095 5696 5066 6292
0歳 1062 1119 1001 6691 6811 6564
1~4歳 170 187 152 6778 6914 6638
5~9歳 92 101 83 4422 4562 4275
10~14歳 92 102 82 2649 2711 2584
15~19歳 117 123 111 1937 1750 2134
20~24歳 165 147 184 2240 1743 2765
25~29歳 241 178 306 2716 1908 3561
30~34歳 296 216 379 3086 2156 4043
35~39歳 304 266 342 3280 2463 4118
40~44歳 330 351 308 3382 2850 3927
45~49歳 427 480 374 3827 3333 4327
50~54歳 591 688 493 4664 4087 5244
55~59歳 772 921 626 5361 4878 5838
60~64歳 1064 1282 855 6514 6164 6853
65~69歳 1350 1618 1102 8309 7821 8761
70~74歳 1820 2110 1568 10778 10266 11224
75~79歳 2635 2913 2416 12397 12110 12624
80~84歳 3879 4063 3757 12606 12857 12439
85~89歳 5578 5603 5569 11373 11871 11126
90歳以上 8412 7803 8587 9074 9911 8834

注:平成26年10月21日~24日で施設ごとにいずれか1日を対象に調査されたものになります。総数には年齢不詳を含みます。

人口10万に対しての入院の受療率の総数は1,038となっているため、約1%の受療率になります。また外来の受療率の総数が5,696となっているため、約5.7%の受療率になります。
高齢になるほど入院の可能性は高まりますが、若い方でも入院をされていることもわかります。

傷病分類別・年齢階級別の平均在院日数について

上記の「平成26年(2014年)患者調査の概況」では、傷病分類別にみた年齢階級別退院患者の平均在院日数も発表されています。詳細は以下のとおりです。

傷病分類別にみた年齢階級別退院患者の平均在院日数(単位:日)

傷病分類 総数 0~14歳 15~34歳 35~64歳 65歳以上 75歳以上
総数 31.9 8.4 12.0 24.4 41.7 47.6
結核 58.7 32.8 40.7 65.2 58.4 58.6
ウイルス肝炎 16.3 5.1 12.5 12.5 21.4 38.2
胃の悪性新生物 19.3 5.5 12.1 13.9 21.0 25.7
結腸及び直腸の悪性新生物 18.0 8.0 10.8 13.5 20.0 24.5
肝及び肝内胆管の悪性新生物 18.8 47.8 12.1 15.8 19.3 21.6
気管,気管支及び肺の悪性新生物 20.9 10.1 9.8 16.7 22.3 26.9
乳房の悪性新生物 12.5 6.8 8.9 15.9 19.8
糖尿病 35.5 13.0 14.1 20.0 47.4 65.2
高脂血症 29.4 1.0 4.5 7.4 62.3 83.8
血管性及び詳細不明の認知症 376.5 231.0 267.5 380.7 383.1
統合失調症,統合失調症型障害及び妄想性障害 546.1 91.4 93.3 334.1 1 295.8 1 470.9
気分[感情]障害(躁うつ病を含む) 113.4 41.1 45.7 93.7 157.0 161.3
アルツハイマー病 266.3 217.8 267.4 257.6
高血圧性疾患 60.5 8.9 11.0 13.8 68.4 83.3
心疾患(高血圧性のものを除く) 20.3 30.5 10.2 9.0 23.7 30.5
脳血管疾患 89.5 20.7 44.6 46.9 100.7 116.0
肺炎 29.7 6.1 9.2 16.2 36.0 38.4
慢性閉塞性肺疾患 68.1 9.9 9.4 25.1 72.4 80.4
喘息 10.8 4.9 5.9 8.4 29.0 35.1
う蝕 1.6 0.4 1.1 2.4 4.5 5.2
歯肉炎及び歯周疾患 2.1 0.4 1.8 3.3 3.3 3.5
肝疾患 25.8 9.3 10.7 17.1 33.2 40.7
慢性腎不全 62.9 46.8 15.9 35.0 72.0 88.1
骨折 37.9 5.3 14.4 21.9 47.7 51.9

注:平成26年9月1日~30日に退院した方を対象とした調査になります。総数には年齢不詳を含みます。

平均在院日数は31.9日となっています。
以下の傷病については、100日以上もの入院が必要であることがわかります。

  • 血管性及び詳細不明の認知症
  • 統合失調症,統合失調症型障害及び妄想性障害
  • 気分[感情]障害(躁うつ病を含む)
  • アルツハイマー病

高額療養費制度について

高額療養費制度とは、医療機関や薬局の窓口で支払った額(※)が、ひと月(月の初めから終わりまで)で上限額を超えた場合に、その超えた金額を支給する制度です。
※「食費」・「居住費」、患者の希望によってサービスを受ける「差額ベッド代」・「先進医療にかかる費用」等は含みません。

70歳以上の方の場合

毎月の上限額は、加入者が70歳以上かどうかや、加入者の所得水準によって分けられます。また70歳以上の方には外来だけの上限額も設けられています。

また、平成29年7月診察分までについての毎月の自己負担額の上限額は、同じ年収であっても高齢者のほうが若者世代よりも低く設定されていました。
世代間の公平を図るため、高齢者のうち負担能力のある方には、ご負担をしていただくように「平成29年8月診察分から平成30年7月診察分まで」と「平成30年8月診察分から」の2段階で、毎月の自己負担額の上限額が変更されます。
「平成30年8月診察分から」の詳細は以下のとおりです。

70歳以上の方の上限額(平成30年8月診療分から)

適用区分 自己負担限度額
外来(個人ごと) 外来・入院(世帯)
現役並み 年収約1160万円~
標報83万円以上
課税所得690万円以上
252,600円+(医療費-842,000)×1%
年収約770万~約1160万円
標報53~79万円
課税所得380万円以上
167,400円+(医療費-558,000)×1%
年収約370万~約770万円
標報28~50万円
課税所得145万円以上
80,100円+(医療費-267,000)×1%
一般 年収156万~約370万円
標報26万円以下
課税所得145万円未満
18,000円
かつ年14万4千円
57,600円
住民税非課税世帯 Ⅱ 住民税非課税世帯
(Ⅰ以外の方)
8,000円 24,600円
Ⅰ 住民税非課税世帯
(年金収入80万円以下など)
15,000円

注:1つの医療機関等での自己負担(院外処方代を含みます。)では上限額を超えないときでも、同じ月の別の医療機関等での自己負担を合算することができます。この合算額が上限額を超えれば、高額療養費の支給対象となります。

上記表の「標報」は、会社員・公務員の方で、標準報酬月額を指します。
「課税所得」は、主に自営業の方で、確定申告を行う際に計算する課税所得の金額を指します。

一般の外来については、毎月の自己負担額の上限額に加えて、年間での自己負担額の上限額も決められています。年間の自己負担額の合計が、14万4千円以上になった場合、それ以上に支払った医療費は払い戻しがあります。

69歳以下の方の場合

69歳以下の方も、加入者の所得水準により、毎月の自己負担額の上限額が分けられます。こちらは上記のような見直しはありません。詳細は以下のとおりです。

69歳以下の方の上限額

適用区分 ひと月の上限額(世帯ごと)
年収約1,160万円~
健保:標報83万円以上
国保:旧ただし書き所得901万円超
252,600円+(医療費-842,000)×1%
年収約770~約1,160万円
健保:標報53万~79万円
国保:旧ただし書き所得600万~901万円
167,400円+(医療費-558,000)×1%
年収約370~約770万円
健保:標報28万~50万円
国保:旧ただし書き所得210万~600万円
80,100円+(医療費-267,000)×1%
~年収約370万円
健保:標報26万円以下
国保:旧ただし書き所得210万円以下
57,600円
住民税非課税者 35,400円

注:1つの医療機関等での自己負担(院外処方代を含む)では上限額を超えないときでも、同じ月の別の医療機関等での自己負担を合算することができます。この合算額が上限額を超えれば、高額療養費の支給対象となります。※但し、69歳以下の方の場合は自己負担額が2万1千円以上であることが必要です。

国保の「旧ただし書き所得」とは、前年の総所得金額と山林所得、株式の配当所得、土地・建物等の譲渡所得金額などの合計から基礎控除(33万円)を除いた額です。ただし、雑損失の繰越控除額は控除しません。
国民健康保険ではこの「旧ただし書き所得」に「所得割料率」を掛け合わせることで保険料の「所得割額」を計算します。

世帯合算について

自己負担額は世帯で合算でき、ご負担をさらに軽減する制度です。

おひとり1回分の窓口負担では上限額を超えない場合でも、複数の受診や、同じ世帯にいる他の方の受診について、窓口でそれぞれお支払いいただいた自己負担額を1か月単位で合算することができます。
その合算額が一定額を超えたときは、超えた分を高額療養費として支給します。

但し、合算できるのは同じ医療保険に加入している方に限ります。共働きで夫と妻で別々の健康保険に加入している場合などは合算できません。
また、世帯合算についても、69歳以下の方の場合は自己負担額が2万1千円以上であることが必要です。

例えば、夫:40歳、会社員(標報28万~50万円)、妻:38歳、専業主婦の夫婦が、外出中に事故に合い入院し、それぞれが15万円の医療費がかかり、5万ずつの自己負担をした場合についてです。

「80,100円+(医療費(15万円)-267,000)×1%」の計算により、80,100円が上限額のため、1人の自己負担額では上限額に達しませんが、世帯合算により夫婦の医療費を合算することができます。

「80,100円+(医療費(30万円)-267,000)×1%」の計算により、80,430円が上限額のため、
50,000円 × 2人 - 80,430円 = 19,570円の払い戻しがあります。

また、上記でも記載していますが、一人の人が複数の医療機関で受診した場合も合算できるものもあります。

多数回該当について

過去12か月以内に3回以上、上限額に達した場合は、4回目から「多数回」該当となり、上限額が下がり、ご負担をさらに軽減する制度です。
「70歳以上の方の場合(平成30年8月以降の診療分)」と<69歳以下の方の場合>の詳細は以下のとおりです。

70歳以上の方の場合(平成30年8月以降の診療分)

所得区分 本来の負担の上限額 多数回該当の場合
年収約1,160万円~ 252,600円+(医療費-842,000円)×1% 140,100円
年収約770万~約1,160万円 167,400円+(医療費-558,000円)×1% 93,000円
年収約370万~約770万円 80,100円+(医療費-267,000円)×1% 44,400円
~年収約370万円 57,600円 44,400円

注:「住民税非課税」の区分の方については、多数回該当の適用はありません。

69歳以下の方の場合

所得区分 本来の負担の上限額 多数回該当の場合
年収約1,160万円~ 252,600円+(医療費-842,000円)×1% 140,100円
年収約770万~約1,160万円 167,400円+(医療費-558,000円)×1% 93,000円
年収約370万~約770万円 80,100円+(医療費-267,000円)×1% 44,400円
~年収約370万円 57,600円 44,400円
住民税非課税者 35,400円 24,600円

限度額適用認定証について

入院・手術の医療費が高額になると予想される場合、ご加入の医療保険から「限度額適用認定証」又は「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受け、医療機関の窓口でこれらの認定証を提示すれば、窓口での支払いを負担の上限額までに抑えることができます。

69歳以下の方については全員が交付可能で、70歳以上の方については、「住民税非課税の方」に加え、平成30年8月から新たに「現役並みに収入がある方(年収約370万円~約1,160万円の方)」も交付可能となります。

入院における自己負担額について

公益財団法人生命保険文化センターが「生活保障に関する調査(平成28年度)」の調査結果を発表しており、入院時の自己負担費用の割合は以下のとおりです。

入院時の自己負担費用

自己負担費用 割合
5万円未満 7.6%
5~10万円未満 17.5%
10~20万円未満 39.3%
20~30万円未満 13.1%
30~50万円未満 13.1%
50~100万円未満 5.3%
100万円以上 4.1%

(注1):過去5年間に入院し、自己負担を支払った人をベースに集計。
(注2):高額療養費制度を利用した場合は利用後の金額。
(注3):治療費・食事代・差額ベッド代に加え、交通費(見舞いに来る家族の交通費も含む)や衣類、日用品費などを含む。

入院における自己負担額の平均は、22.1万円であるとのことです。

また、1日あたりの自己負担費用については以下のとおりです。

入院時の自己負担費用(1日あたりの自己負担費用)

1日あたりの自己負担費用 割合
5,000円未満 12.5%
5,000~7,000円未満 8.3%
7,000~10,000円未満 13.7%
10,000~15,000円未満 24.5%
15,000~20,000円未満 7.9%
20,000~30,000円未満 14.1%
30,000~40,000円未満 6.9%
40,000円以上 12.0%

(注1):過去5年間に入院し、自己負担を支払った人をベースに集計。
(注2):高額療養費制度を利用した場合は利用後の金額。
(注3):治療費・食事代・差額ベッド代に加え、交通費(見舞いに来る家族の交通費も含む)や衣類、日用品費などを含む。

1日あたりの自己負担費用の平均は、約2万円であるとのことです。

最後に

現役並みに収入のある70歳以上の方については、平成30年8月から高額療養費制度の毎月の自己負担額の上限額が変更となり、自己負担額が大きくなるため、ご注意いただけたらと思います。

また、高額療養費の支給の申請については、ご自身が加入している医療保険機関に、高額療養費の支給申請書を提出または郵送することで支給が受けられます。
ご加入の医療保険によっては、「支給対象となります」と支給申請を勧めたり、さらには自動的に高額療養費を口座に振り込んでくれたりするところもありますが、申請忘れがないようにしていただけたらと思います。
※どの医療保険に加入しているかは、保険証の表面にてご確認ください。

一旦以上になります。

上記掲載内容は、以下のサイト等を出典とし弊サイトが作成したものになります。

平成26年(2014)患者調査の概況|厚生労働省
http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/kanja/14/

高額療養費制度を利用される皆さまへ |厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/juuyou/kougakuiryou/index.html

入院したときにかかる費用はどれくらい?|公益財団法人 生命保険文化センター
http://www.jili.or.jp/lifeplan/lifesecurity/medical/4.html

1日あたりの医療費(自己負担額)はどれくらい?|公益財団法人 生命保険文化センター
http://www.jili.or.jp/lifeplan/lifesecurity/medical/5.html

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【今日の一言中国語】
大阪なおみ選手、2018全米オープン優勝おめでとう!(大坂娜奥米,恭喜你2018美网夺冠!

大坂娜奥米:大阪なおみ
恭喜:おめでとう
2018美网夺冠:2018全米オープン優勝

【余談ですが、、】
2018/9/10に大坂なおみ選手の中国語表記について「大坂直美」ではなく「大坂娜奥米」が正式な表記と発表があったそうです。
中国語ではひらがな、カタカナがないため、漢字に当てはめるのですが、日本人名では日本人でも違和感のない漢字で当てはめる傾向があり、綾瀬はるかは「綾瀬遥」、浜崎あゆみは「浜崎歩」となっています。
大坂なおみ選手も最初は「大坂直美」と当てはめたと思いますが、元の発音に近い漢字に当てはめて、中国の方でも「なおみ」と発音できることを優先し、「大坂娜奥米」を正式とされたのだと思います。

情報処理○術者試験(システム○ーキテクト)の試験日:2018/10/21(日)まで、あと35日!
※ちょっとずつでも勉強できていないですね。。困った。。。

AFP資格を取得に向けて、「AFP認定研修(技能士課程)」の通信教育を始めました!(これもそろそろ終わらせないと、、)
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同カテゴリーの次の掲載となる「高額療養費制度による自己負担軽減額がよくわかる!」についても参照いただければと思います!

では、みなさまのほけんライフがじゅうじつしますように♪

Thank you for reading through.
See you next time!

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