[保険などのマメ知識41]老後の備えについて⑮
こんにちは、saintseitaroです。
※いつも訪問していただいてありがとうございます!
前回は、会社員の私的年金制度である企業年金の1つの企業型確定拠出年金を掲載しました。
今回は、会社員の私的年金制度である企業年金の1つの中小企業退職金共済をテーマにしたいと思います。
その前に、前回の掲載内容をまだご覧いただけていない場合は、まずはこちら「老後の備えについて(企業型確定拠出年金がよくわかる!)」から参照をお願いします!
それでは、いきます!
Contents
中小企業退職金共済とは
中小企業退職金共済(中退共)制度は、昭和34年に国の中小企業対策の一環として制定された「中小企業退職金共済法」に基づき設けられた制度です。
中小・零細企業において単独では退職金制度をもつことが困難である実情を考慮して、中小企業者の相互扶助の精神と国の援助で退職金制度を確立し、これによって中小企業の従業員の福祉の増進と雇用の安定を図り、ひいては中小企業の振興と発展に寄与することを目的としています。
この制度は、独立行政法人勤労者退職金共済機構(機構)・中小企業退職金共済事業本部(中退共)が運営しています。
事業主と中退共が契約を結べば、あとは退職者に直接退職金が支払われます。
- 事業主が中退共と退職金共済契約を結びます。後日、従業員ごとの共済手帳を送付します。
- 毎月の掛金を金融機関に納付します。掛金は全額事業主負担です。
- 事業主は、従業員が退職したときには、「被共済者退職届」を中退共へ提出し、「退職金共済手帳(請求書)」を従業員に渡します。
- 従業員の請求に基づいて中退共から退職金が直接支払われます。
上記の流れのイメージは以下のとおりです。
出典は以下のサイトで、こちらから引用をさせていただきました。
一般の中小企業退職金共済制度のしくみ|厚生労働省
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/taisilyokukin_kyousai/ippanchuutai/
加入している企業数・従業員数について
平成29年12月末時点での加入している企業数・従業員数、運用資産額は以下のとおりです。
加入している企業数 | 367,135所 |
加入している従業員数 | 3,426,916人 |
運用資産額 | 約4.9兆円 |
加入できる企業について
加入できる企業は、業種によって異なります。常時雇用する従業員数または資本金の額・出資の総額のいずれかが以下の範囲内であれば加入できます。ただし、個人企業や公益法人等の場合は、常時雇用する従業員数によります。
また、従業員は原則として全員加入となります。
業種 | 常用従業員数・資本金・出資金の条件 |
---|---|
一般業種(製造業、建設業等) | 300人以下、または3億円以下 |
卸売業 | 100人以下、または1億円以下 |
サービス業 | 100人以下、または5千万円以下 |
小売業 | 50人以下、または5千万円以下 |
加入後、従業員の増加等により中小企業者でなくなった場合、一定の要件を備えていれば、確定給付企業年金制度、企業型確定拠出年金制度、または特定退職金共済事業に退職金相当額を引き継ぐことができます。
掛金の種類について
掛金月額の種類は以下の16種類です。事業主はこの中から従業員ごとに任意に選択できます。
5,000円 | 6,000円 | 7,000円 | 8,000円 |
9,000円 | 10,000円 | 12,000円 | 14,000円 |
16,000円 | 18,000円 | 20,000円 | 22,000円 |
24,000円 | 26,000円 | 28,000円 | 30,000円 |
短時間労働者(パートタイマー等)は、上記の掛金月額のほか特例として次の掛金月額でも加入できます。
2,000円 | 3,000円 | 4,000円 |
掛金は全額事業主が負担します。いかなる場合でも、従業員に負担させることはできません。
なお、掛金の変更は可能です。中退共へ「月額変更申込書」を変更したい月分の前月15日までに提出すればよいことになっています。
また、掛金の減額は基本的にはできませんが、次のいずれかの場合に限って行うことができます。
- 掛金月額の減額をその従業員が同意した場合
- 現在の掛金月額を継続することが著しく困難であると厚生労働大臣が認めた場合
国からの助成もあります
国からの掛金月額の助成のとして、新規加入助成、月額変更助成があります。
新規加入助成について
初めて中退共制度に加入する事業主に対して、加入後4か月目から1年間、国が助成します
助成期間中は、加入している従業員の掛金月額の1/2(従業員ごとに上限5,000円)を助成します。
また、短時間労働者の特例掛金月額は、掛金月額の1/2にさらに上乗せして助成します
月額変更助成について
掛金月額を増額変更する事業主に対して、増額する月から1年間、国が助成します。
18,000円以下の掛金月額を増額変更する場合は、増額分(増額前※と増額後の掛金月額の差額)の1/3を国が助成します。20,000円以上の掛金月額からの増額は、助成の対象になりません。なお、月額変更助成期間中に再度、増額変更する場合には、前の「月額変更助成」は中止され、新しい「月額変更助成」が対象となります。
なお、増額前の掛金月額とは、過去に納付した最も高かった掛金月額です。
退職金額について
退職金は、基本退職金と付加退職金の2本建てで、両方を合算したものが受けとる退職金額となります。
退職金 = 基本退職金 + 付加退職金
基本退職金は、掛金月額と掛金納付月数に応じて法令で定められている金額で、制度全体として予定運用利回りを1%として設計し定められた金額です。
※予定運用利回りは、法令の改正により変わることがあります。
1例として、25歳男性の方が就職し、60歳の定年まで35年間働いたとします。
その際の掛金が1万円だった場合、退職金の支払いは5,045,800円になります。
会社が支払う掛金の総額は以下のとおりのため、約1.2倍の金額として退職金が支払われることになります。
35年×12か月×1万円=4,200,000円
なお、基本退職金の金額表は、以下のサイトで公開されています。
中退共 基本退職金額表
http://www.chutaikyo.taisyokukin.go.jp/sisan/sisan03.html
付加退職金は、運用利回りが予定運用利回りを上回った場合、これを基本退職金に上積みするもので、運用収入の状況等に応じて定められる金額です。具体的には、掛金納付月数の43か月目とその後12か月ごとの基本退職金相当額に、厚生労働大臣が定めるその年度の支給率を乗じて得た額を、退職時まで累計した総額です。
参考として、付加退職金の支給率の状況は以下のとおりです。
年度 | 支給率 |
---|---|
平成4年度 | 0.01309 |
平成5年度 | 0.0015 |
平成6年度~15年度 | 0 |
平成16年度 | 0.00233 |
平成17年度 | 0.00602 |
平成18年度 | 0.0214 |
平成19年度~25年度 | 0 |
平成26年度 | 0.0182 |
平成27年度 | 0.0216 |
平成28年度 | 0 |
平成29年度 | 0 |
残念ながら、付加退職金として上積みされない年も相応にあります。。
最後に
中小企業退職金共済は、上記のように国からの助成額があり、掛金の全額が損金に算入できるなどの会社としてのメリットもありますが、従業員の退職金のために中退共へ支払った掛金は1円たりとも会社側には戻ってくることはなく、これは大きなデメリットで、それを前提に会社経営をする必要があります。
法人契約の養老保険(ハーフタックスプラン)なども、従業員の退職金支払いのためによく利用されると思いますが、こちらについては、いざとなったら解約し業績悪化の補填に回すことも可能です。
つまり、中小企業退職金共済を選択された会社は、従業員の皆さんへの確かな退職金を準備したいとの配慮によるものだと思います。
労使の関係性がより良好になるためにも、そこで働く従業員の方も会社の業績が上がるよう日々の業務遂行をガンバっていただけたらと思うしだいです。
一旦以上になります。
上記掲載内容の一部は、以下のサイトを参考にさせていただきました。
一般の中小企業退職金共済制度のしくみ|厚生労働省
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/taisilyokukin_kyousai/ippanchuutai/
中退共 制度について
http://chutaikyo.taisyokukin.go.jp/seido/index.html
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【今日の一言中国語】
新年(春節)おめでとう!(春节快乐!)
春节:春節
快乐:楽しい、あめでとう
(前々回と同じコメントですが、、)
春節は毎年日程が異なり、2018年は2月16日(金)で、春節休みは2月15日(木)~2月21日(水)の7日間です。
※中国へオフショア開発を委託しているシステム○ンジニアの皆さんは意識しないといけない日程ですね!
情報処理○術者試験(システム○査技術者)の試験日:2018/4/15(日)まで、あと62日!
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では、みなさまのほけんライフがじゅうじつしますように♪
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See you next time!