日常生活自立支援事業と成年後見制度についてがよくわかる!

2018/12/04  |

[保険などのマメ知識51]介護の備えについて⑥
保険などのマメ知識! 今回は、日常生活自立支援事業と成年後見制度についてです!

こんにちは、saintseitaroです。

※いつも訪問していただいてありがとうございます!

前回は、民間の介護保険の概要と必要性についてを掲載しました。
今回は、日常生活自立支援事業と成年後見制度についてをテーマにしたいと思います。

その前に、前回の掲載内容をまだご覧いただけていない場合は、まずはこちら「民間の介護保険の概要と必要性についてがよくわかる!」から参照をお願いします!

それでは、いきます!

日常生活自立支援事業について

日常生活自立支援事業とは

高齢や障害により、一人では日常の生活に不安のある方が地域で安心して生活が送れるよう、福祉サービスの利用援助を中心に、日常的な金銭管理や重要書類等の預かり・保管などの支援を通して、高齢者や障害のある方等の権利擁護を図ることを目的とした事業です。
実施主体は都道府県・指定都市社会福祉協議会で、この事業を利用するためには、社会福祉協議会と契約の手続きが必要になります。契約の手続きや利用料について、お住まいの社会福祉協議会にご相談ください。

利用対象者について

軽い認知症や知的障害、精神障害などにより判断能力が十分でない方で「自分一人で福祉サービスの利用手続きすることに不安がある方」や「預金の出し入れや公共料金の支払い、重要書類の保管を一人で行うことに不安がある方」が対象になります。
※認知症の診断を受けていない方や障害者手帳を取得していない方も含みます。

サービス内容について

サービス内容については以下のとおりです。※実施主体ごとでサービス内容が異なる場合があります。

①福祉サービス利用援助
  • 福祉サービスの利用に関する情報の提供・相談、契約のお手伝い、苦情解決制度の利用手続きの援助
  • 郵便物の確認、住宅改造や居住家屋の賃借に関する情報提供・相談、商品購入に関する簡易な苦情処理制度(クーリングオフ制度等)の利用手続き
  • 住民票の届け出等の行政手続き
②日常的金銭管理サービス
  • 福祉サービスや医療費の利用料金、税金や保険料、公共料金、家賃の支払い手続き
  • 年金や福祉手当の受領に必要な手続き
③書類等預かりサービス
  • 年金証書、預貯金通帳、権利証、実印などの書類預かり

専門員と生活支援員の役割について

支援者は、社会福祉協議会履行補助者として専門員、生活支援員となります。専門員、生活支援員の役割は以下のとおりです。

専門員
  • 困りごとや悩みごとについて相談を受ける。
  • 利用者本人の困っていることや希望をお聞きし、支援計画を作成する。
  • サービスの利用開始後、支援計画を変えたい場合や心配な点があれば相談を受ける。
生活支援員
  • 契約後、支援計画に基づき定期的に訪問する。
  • 福祉サービスの利用手続きや預貯金の出し入れをサポートする。

利用する場合の注意点について

利用者本人と社会福祉協議会とで利用契約を結び、「支援計画」に基づきサービスを提供します。そのため、本人に利用契約の内容が理解出来る能力と利用意思があることが必要です。
利用契約の内容が理解出来ないなど、判断能力が低下している場合は、日常生活自立支援事業ではなく成年後見制度の利用を検討が必要です。

また、日常生活自立支援事業では出来ないことと、預かれないものは以下のとおりです。

日常生活自立支援事業では出来ないこと
  • 施設入所等にともなう身元引受人や保証人
  • 外出援助、ヘルパーが対応するような買い物
  • 本人の自宅の処分や賃貸の解約
  • 確定申告 など
日常生活自立支援事業で預かれないもの
  • 自宅の鍵、貸金庫の鍵、遺言書
  • 宝石、書画、骨董品、貴金属、現金
  • 大きな価格変動の可能性がある有価証券 など

利用料について

福祉サービス利用援助・日常的金銭管理サービスの利用料は、所得税額や市県民税額など社会福祉協議会が定める設定基準によって決まります。基準に応じて、毎月0~10,500円がかかります。(※生活保護受給者、低所得者等の方には減免制度が設けられています)
書類等預かりサービスの利用料は、毎月500~1,500円かかります。(※生活保護受給者、低所得者等の方にも利用料がかかります)

利用までの流れについて

利用までの流れは以下のとおり「相談受付・訪問調査」⇒「契約締結審査会」⇒「契約・サービスの開始」の流れでサービスの利用が可能となります。

①相談受付・訪問調査
  • 近くの社会福祉協議会に相談する。本人以外でも、家族や行政の窓口、地域包括支援センター、民生委員、介護支援専門員、障害相談支援専門員などを通じての問い合わせも受け付け可能。
  • 社会福祉協議会の担当者が自宅や施設、病院などを訪問し相談を受け、困っていることや希望をお聞きし、どのような支援をどれくらいの頻度で行うかなどを、本人と一緒に考えて「支援計画」を作成する。
②契約締結審査会
  • 「支援計画」に基づくサービス提供が必要かどうかは、各社会福祉協議会が開催する「契約締結審査会」で審査のうえ決定する。
③契約・サービスの開始
  • 社会福祉協議会と本人の間でサービス提供、利用についての「契約」を結ぶ。
  • 契約後は、「支援計画」に基づき、定期的に社会福祉協議会の「生活支援員」が訪問し、福祉サービス利用の手続きや預金の出し入れなどの支援を行う。
  • 「支援計画」は「専門員」と相談し、「契約締結審査会」に諮った上、内容を変更することも可能。

成年後見制度について

成年後見制度とは

認知症や障害などにより、判断能力が十分でない方が必要な契約を結べなかったり、自身に不利益な契約を結んでしまったりする場合に備えて、任意後見人や、家庭裁判所が選んだ成年後見人、保佐人、補助人(以下、後見人等)が、本人に代わって福祉サービスの利用契約などを行ったり、不動産や預貯金などの財産管理をする仕組みです。

成年後見制度には、任意後見制度と法定後見制度の2つの制度があります。

任意後見制度について

将来に備えて、公正証書で代理人(任意後見人)と契約(任意後見契約)を結び、契約は公証役場で公証人が作成します。契約の種類は以下の3種類になります。

  • 即効型:任意後見契約と同時に任意後見監督人選任の申立て(利用申請)を行う。
  • 移行型:任意後見契約と委任契約を行う。
  • 将来型:任意後見契約のみを行う。

判断能力が不十分になった場合、任意後見人は本人と話し合って決めた契約内容にしたがって支援を開始します。この時から、任意後見契約の効力が発生します。

法定後見制度について

認知症や障害等により、自分一人では契約等が出来なかったり、お金の管理が出来ない方が対象になります。申立て(利用申請)には、医師の診断が必要になります。

利用対象者について

認知症や知的障害、精神障害などにより判断能力が十分でない方が対象になります。
法定後見制度は、判断能力についての医師の診断書等(場合により鑑定や本人との面接の結果等)を総合的に検討して、家庭裁判所が「後見」「保佐」「補助」の3つのしくみのどれに当てはまるかを決定します。

類型 判断能力 援助者
後見 欠けているのが通常の状態 成年後見人
保佐 著しく不十分 保佐人
補助 不十分 補助人

後見人等の役割について

家庭裁判所によって選ばれる後見人等は、弁護士・司法書士・行政書士・社会福祉士などの専門職や親族のほか、社会福祉協議会等の法人が選ばれることもあります。また、後見人等が複数選ばれることもあります。
後見人等は本人の意思を尊重し、心身の状態や生活状況に配慮しながら、その権限に応じて代理権、同意権・取消権などを用いて支援を行います。

代理権 本人に代わって契約や申請を行ったり、そのために必要な財産を管理する。
同意権・取消権 本人にとって不利な契約には同意をしないことや、すでに不利な契約を結んだ場合は取り消すことにより本人の利益を保護する。
※同意権、取消権は日用品の購入などを除きます。

後見人等の主な支援内容は以下のとおりです。

①財産管理
  • 預金通帳や権利証などの保管、収入・支出の管理、遺産相続の手続き
②身上監護
  • 借家の契約と費用支払い・医療機関への入院や施設入居などの契約と費用の支払い
  • 福祉サービスの契約、費用の支払い、生活の見守り、契約履行の監視と改善要望

利用する場合の注意点について

法定後見制度の後見人等は、本人の状況に応じて家庭裁判所が選任します。近年では親族が後見人等に選ばれることは少なく、専門職の方が選任される傾向にあるようです。
後見人等が選任されると、原則として本人の判断能力が回復するか亡くなるまで続きます。
後見人等は本人の財産に応じて報酬を受け取ることがあります。報酬額は本人の財産状況等をふまえて家庭裁判所が決定します。

また、成年後見人等が出来ないことと、本人の制限は以下のとおりです。

成年後見人等が出来ないこと
  • 保証人
  • 身体介護や毎日の買い物、通院時付き添い等の事実行為
  • 手術等の医療同意
  • 養子縁組、認知、結婚、離婚などの意思表示
成年後見人等が選任されることによる本人の制限
  • 印鑑登録の抹消(後見が選任された場合)
  • 国家資格、公務員就業資格等の喪失(後見・保佐が選任された場合)

後見人等の報酬について

基本報酬は、月額2万円が目安とされており、それ以外に管理財産や後見人等が行った仕事の内容や、本人の資力などを考慮して加算される場合もあります。
報酬等を助成する「成年後見制度利用支援事業」もあります。

申立ての流れについて

申立ての流れについては以下のとおり家庭裁判所に申立て(利用申請)を行います。

成年後見制度の申立てまでの流れについて

まとめ

日常生活自立支援事業と成年後見制度(法定後見)の違いについて、以下にまとめます。

日常生活自立支援事業 成年後見制度(法定後見)
対象者 認知症高齢者、知的障害者、精神障害者等
精神上の理由等により日常生活を営むのに支障がある方 精神上の障害により意思表示をする能力が不十分(補助)、著しく不十分(保佐)、欠く常況(後見)にある方
支援内容 本人の意思に基づき、日常的な生活援助の範囲内での支援
①福祉サービスの利用援助
②日常的金銭管理
③書類等の預かり物の保管
※施設入所手続き等の代理行為は除く
本人の行為全般について本人を代理する(後見)、必要とされる範囲の代理権行使(補助・保佐)
代理権、同意権・取消権を行使することによって本人を保護
援助の理念 契約により、福祉サービスが適切に利用できるよう、その自己決定を援助 自己決定の尊重と本人の保護との調和(本人の意思を尊重して本人の状態に応じて後見人等が判断)
支援者 社会福祉協議会履行補助者として専門員、生活支援員 成年後見人、保佐人、補助人(自然人及び法人)
費用 相談は無料、サービスの利用は有料
※利用料は各社会福祉協議会によって異なる
成年後見人等への報酬について家庭裁判所が本人の資産状況等を判断して決定
利用方法 市区町村社会福祉協議会に申込み
契約締結能力をガイドラインにより確認後、契約締結審査会にて審査
申立権者により家庭裁判所へ申立て
医師の診断書等を提出し、家庭裁判所の審判により決定
所管庁・法的根拠 厚生労働省・社会福祉法 法務省・民法

最後に

将来ご自身が要介護となる状態をあまり想像したくない事だと思いますが、もしなってしまった場合のご家族などのご負担を考えると、介護に対する備えについては日ごろからの準備と、ご家族との話し合いをしていただけたらと思います。

また、今回のテーマである「日常生活自立支援事業」、「成年後見制度」の存在についてをご理解あったほうがよいかと思ったしだいです。

一旦以上になります。

上記掲載内容は、以下のサイト等を出典とし弊サイトが作成したものになります。

日常生活自立支援事業のご案内|神奈川県社会福祉協議会
http://www.knsyk.jp/s/kenri/nissei.html

日常生活自立支援事業|厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/chiiki-fukusi-yougo/index.html

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【今日の一言中国語】
休みの日は何をしてますか?(放假的时候做什么?
買い物に行きます。(去购物。
それは良いですね。(那就好。

日本のどこが好きですか?(你喜欢日本的哪里?
京都が好きです。(我喜欢京都。
私もそこは良い所だと思います。(我也想那个很好的地方。

※これも鉄板の世間話ネタだと思っています。。

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では、みなさまのほけんライフがじゅうじつしますように♪

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