病気・事故のリスクについて(傷病手当金がよくわかる!)

2017/02/23  |

[保険などのマメ知識17]病気・事故のリスクについて③
保険などのマメ知識! 今回は、公的医療保険の傷病手当金についてです!

こんにちは、saintseitaroです。

※いつも訪問していただいてありがとうございます!

この投稿は「傷病手当金についてがよくわかる!」にてリニューアルしました。こちらの参照をお願いします。

前回はFP技能検定3級の試験結果についてを掲載しました。
今回は「保険などのマメ知識」に戻り、「病気・事故のリスク」についての続きをテーマにしたいと思います。

それでは、いきます!

前々回と前回の振り返り

前回のマメ知識の「高額療養費制度による自己負担軽減額がよくわかる!」から、約1か月経過してしまっていることもあり、ちょっと内容を振り返りたいと思います。

以下で厚生労働省が発表している「入院の受療率」、「傷病分類別・年齢階級別の平均在院日数」についてと「高額療養費制度」についてを掲載し、高額療養費制度を利用した場合でも、入院における自己負担額が相応にあることを掲載しました。
・入院の確率・平均入院日数・高額療養費制度がよくわかる!

以下で「高額療養費制度の計算例」と「限度額適用認定証」についてを掲載し、入院が2か月をまたぐ場合についてで、高額療養費制度は1か月以内での自己負担額の上限額が決められているもののため、入院が2か月をまたぐ場合は、自己負担額の上限額が大きくなってしまうことを掲載しました。
・高額療養費制度による自己負担軽減額がよくわかる!

上記の振り返りを踏まえて、今回は「傷病手当金」についてをテーマにしたいと思います。

傷病手当金について

傷病手当金とは、全国健康保険協会(協会けんぽ)によると、
傷病手当金は、病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度で、被保険者が病気やケガのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されるものです。

ざっくり概略を以下にまとめます。

支給される条件

(1)業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること

(2)仕事に就くことができないこと

(3)連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと(※1)

(4)休業した期間について給与の支払いがないこと

※1:連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかった場合の補足です。
待期3日間の考え方は会社を休んだ日が連続して3日間なければ成立しません。
以下のイメージ図のとおりに、連続して2日間会社を休んだ後、3日目に仕事を行った場合には上記(3)は成立しません。
傷病手当金:連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかった場合の補足
上記イメージ図は、以下のサイトからお借りしました。

病気やケガで会社を休んだとき | 健康保険ガイド | 全国健康保険協会
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat310/sb3040/r139

支給される期間

傷病手当金が支給される期間は、支給開始した日から最長1年6ヵ月です。これは、1年6ヵ月分支給されるということではなく、1年6ヵ月の間に仕事に復帰した期間があり、その後再び同じ病気やケガにより仕事に就けなくなった場合でも、復帰期間も1年6ヵ月に算入されます。
以下のイメージ図の右端のとおりに、支給開始後1年6ヵ月を超えた場合は、仕事に就くことができない場合であっても、傷病手当金は支給されません。
傷病手当金:支払期間が最長1年6か月の補足
上記イメージ図も、上記のサイトからお借りしました。

支給される傷病手当金の額

1日あたりの金額は以下のとおりです。

支給開始日※以前の継続した12ヶ月間
の各月の標準報酬月額を平均した額
÷ 30日 × 2/3(3分の2)

※支給開始日とは、一番最初に給付が支給された日のことです。

自営業の方について

傷病手当金は、全国健康保険協会(協会けんぽ)、健康保険組合、共済組合から支給されるため、会社員や公務員の方が給付を受けられる制度で、自営業の方は国民健康保険への加入であり、傷病手当金の制度がありません。

そのため、自営業の方で、病気・けがにより、短期入院・長期入院のリスクや、長期就業不能のリスクがあると感じる方は、
短期入院・長期入院のリスクに対する備えとして、医療保険
長期就業不能のリスクに対する備えとして、就業不能保険
を検討する必要があるかもしれません。

会社員、公務員の方について

会社員、公務員の方については、会社の有給休暇を使うか、傷病手当金を申請するかの選択が可能と思います。それぞれのメリット・デメリットを簡単にまとめます。

メリット デメリット
有給休暇を使う場合 ・休んだ日数分の給料が100%支給される ・有給休暇が無くなる
・有給休暇が足りなくなる場合は、その限りではない
傷病手当金を申請する場合 ・有給休暇を使うことなく、給料の3分の2相当の給付が受けられる ・給料の3分の2相当の給付に留まる

後は、有給がある分だけは、有給休暇として、有給休暇が無くなった後から、傷病手当金を申請するという選択肢もあると思います。

一旦以上になります。

上記掲載内容は、以下のサイト等を出典とし弊サイトが作成したものになります。

病気やケガで会社を休んだとき | 健康保険ガイド | 全国健康保険協会
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat310/sb3040/r139

しつこい勧誘等もなくフランクに利用できるため、保険見直しラボに相談を行うのもおススメです!
<スポンサーリンク>

「データベース○ペシャリスト試験」の試験日:2017/4/16(日)まで、あと52日!
今のところはちゃんと勉強やっています!

「FP技能検定」の試験日:2017/5/28(日)まで、あと94日!
上記のとおりで、3級の午前の学科試験を受験する予定です。
まずは、「データベース○ペシャリスト試験」のほうをしっかり頑張ろうと思います。

では、みなさまのほけんライフがじゅうじつしますように♪

Thank you for reading through.
See you next time!

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。