所得控除の生命保険料控除がよくわかる!

2016/12/31  |

[保険などのマメ知識13]生命保険料控除について
保険などのマメ知識! 今回は、所得控除の生命保険料控除についてです!

こんにちは、saintseitaroです。

※いつも訪問していただいてありがとうございます!

この投稿は「所得控除の生命保険料控除がよくわかる!」にてリニューアルしました。こちらの参照をお願いします。

前回までは、ブログテーマから外れてIT○トラテジストの合格に関してを掲載しました。
今回は「保険などのマメ知識ネタ」に戻り、生命保険料控除についてをテーマにしたいと思います。

その前に、前回の掲載内容をまだご覧いただけていない場合は、まずはこちら「遺族年金がよくわかる!(その2)」から参照をお願いします!

それでは、いきます!

生命保険料控除とは

「生命保険料控除」は、所得控除の1つで、払い込んだ生命保険料に応じて、一定の金額が契約者(保険料負担者)のその年の所得から差し引かれる制度で、税率を掛ける前の所得が低くなることにより所得税、住民税の負担が軽減されるものです。

生命保険料控除の制度が改正され、
平成24年1月1日以後の契約からは、新制度としての控除が適用され、
平成23年12月31日以前の契約は、旧制度としての控除が適用されます。

制度の内容が複雑になり、制度の詳細を把握してお得になるか、制度の詳細を把握していないため、損となることを気付けないこととなるかの論点があると思いますので、概略だけでもきちんとお伝えしたいと思ったしだいです。

控除の種類としては、一般生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料の3種類があります。

一般生命保険料控除

生存または死亡に基因して一定額の保険金、その他給付金を支払うことを約する部分に係る保険料の控除となります。

介護医療保険料控除

生命保険料控除の制度が改正されたことで、新たに加わった控除で、入院・通院等にともなう給付部分に係る保険料の控除となります。
※平成23年12月31日以前の契約は、一般生命保険料控除の対象になります。

個人年金保険料控除

次のすべての条件を満たし、個人年金保険料税制適格特約の付加された個人年金保険契約等に係る保険料の控除となります。

  • 年金受取人が契約者またはその配偶者のいずれかであること。
  • 年金受取人は被保険者と同一人であること。
  • 保険料払込期間が10年以上であること(一時払は対象外)。
  • 年金の種類が確定年金や有期年金の場合、年金受取開始が60歳以降で、かつ年金受取期間が10年以上であること。

※個人年金保険で「個人年金保険料税制適格特約」を付加していない場合や、変額個人年金保険は、一般生命保険料控除の対象になります。

年間払込保険料と控除される額について

年間払込保険料は、その年の1月1日から12月31日までに払い込んだ保険料です。

生命保険料控除の手続き

所得税の手続きは以下のとおりです。なお、所得税で手続きをしていれば住民税の手続きを行う必要はありません。

会社員の方の場合は年末調整

生命保険会社の発行する「生命保険料控除証明書」を「給与所得者の保険料控除等申告書」に添付し、勤務先に提出して年末調整で控除を受けます。
※給与天引きにより保険料を払い込んでいる場合は、「生命保険料控除証明書」の添付は不要です。
※給与の年間収入額が2,000万円を超える場合などは、確定申告になります。

自営業の方の場合は確定申告

翌年2月16日から3月15日までの所得税の確定申告において、「生命保険料控除証明書」を確定申告に添付して控除を受けます。

どれくらいの金額がお得になるか?

例として、1年間で支払った保険料の合計が、

一般生命保険料:80,000円超
介護医療保険料:80,000円超
個人年金保険料:80,000円超

により、

所得税の控除額が、最大の12万円
住民税の控除額が、最大の7万円

で、年収600万円で、所得税の税率が10%の方だった場合、支払が免除される金額は以下のとおりです。

所得税:12万円×10%=1.2万円
住民税:7万円×10%=0.7万円
(※住民税について、平成19年6月分からは一律10%のため)

つまり、上記の例では、年間で一般、介護医療、個人年金の合計で24万円超の保険料の支払いがあった場合で、所得税、住民税として支払が免除される金額は、1.9万円ということになります。

多少はお得ではあると思いますが、支払う保険料と比べるとそこまで大きな金額ではないと思います。
なので、生命保険料控除についてはあまり気にせず、生命保険の保障として、自分にとって必要なものを必要な保険金額で、生命保険へ加入してもらえたらと思っています。

一旦以上になります。

上記掲載内容は、以下のサイト等を出典とし弊サイトが作成したものになります。

税金の負担が軽くなる「生命保険料控除」|公益財団法人 生命保険文化センター
http://www.jili.or.jp/knows_learns/basic/tax/premium.html

しつこい勧誘等もなくフランクに利用できるため、保険見直しラボに相談を行うのもおススメです!
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今日は12/31なので、今年はこれで最後になります。
まだ始めたばかりで拙いものになっていますが、来年も頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いします!

「FP技能検定 3級」の試験日:2017/1/22(日)まで、あと22日!
残り1カ月を切りました!
ラストスパートで頑張るのと、とりあえずは試験会場まで行って受験はしようと思います!

「データベース○ペシャリスト試験」の試験日:2017/4/16(日)まで、あと106日!
※とりあえずは、1/22のFPということで、、、

では、みなさまのほけんライフがじゅうじつしますように♪

Thank you for reading through.
See you next time!

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