遺族年金がよくわかる!(その1)

2016/12/07  |

[保険などのマメ知識11]遺族年金について
保険などのマメ知識! 今回は、遺族基礎年金、遺族厚生年金、中高齢寡婦加算についてです!

こんにちは、saintseitaroです。

※いつも訪問していただいてありがとうございます!
この投稿は「遺族年金がよくわかる!(2019年度版・その1)」にて、リニューアルしました。こちらの参照をお願いします。

前回は旦那さんやお子さんのいる奥さんに万一のことがあった場合のリスクについてを掲載しました。
今回は「遺族年金」をテーマにしたいと思います。
過去の回で、何回も遺族年金に関しての試算や金額の掲載をしてきましたが、どのような制度として金額が決まっているかなどをお伝えしたいためです。

その前に、前回の掲載内容をまだご覧いただけていない場合は、まずはこちら「奥さんに万一の場合の備えについてがよくわかる!」から参照をお願いします!

それでは、いきます!

遺族年金とは

遺族年金とは、一家の働き手の方や年金を受け取っている方などが亡くなられたとき、ご家族に給付される年金です。
亡くなられた方の年金の加入状況などによって、「遺族基礎年金」「遺族厚生年金」のいずれか、または両方の年金が給付されます。
遺族年金を受け取るには、亡くなられた方の年金の納付状況・遺族年金を受け取る方の年齢・優先順位などの条件が設けられています。

主に以下のものがあります。

  • 遺族基礎年金
  • 遺族厚生年金
  • 中高齢寡婦加算(ちゅうこうれいかふかさん)
  • 経過的寡婦加算(けいかてきかふかさん)
  • 寡婦年金(かふねんきん)または死亡一時金

遺族基礎年金について

遺族基礎年金は、次のいずれかの要件に当てはまる場合、死亡した方によって生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」が受け取ることができます。

  1. 国民年金の被保険者である間に死亡したとき。
  2. 国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の方で、日本国内に住所を有していた方が死亡したとき。
  3. 老齢基礎年金の受給権者が死亡したとき。
  4. 老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている方が死亡したとき。

「子」とは以下に該当する場合を指します。

  • 死亡当時、18歳になった年度の3月31日までの間にあること。
  • 20歳未満で障害等級1級または2級の障害の状態にあること。
  • 婚姻していないこと。

受け取ることができる年金額は以下のとおりです。
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遺族厚生年金について

遺族厚生年金は、厚生年金保険の被保険者または被保険者であった方が、次のいずれかの要件に当てはまる場合に、その遺族が受け取ることができます。

  1. 厚生年金保険の被保険者である間に死亡したとき。
  2. 厚生年金保険の被保険者期間に初診日がある病気やけがが原因で、初診日から5年以内に死亡したとき。
  3. 1級・2級の障害厚生(共済)年金を受け取っている方が、死亡したとき
  4. 老齢厚生年金の受給権者、または老齢厚生年金を受け取るために必要な加入期間の条件を満たしている方が死亡したとき。

受け取ることができる年金額は以下のとおりです。※わかりやすく説明することは断念しました。。
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平均標準報酬月額とは、平成15年3月までの被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額の総額を、平成15年3月までの被保険者期間の月数で除して得た額です。
平均標準報酬額とは、平成15年4月以後の被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額の総額を、平成15年4月以後の被保険者期間の月数で除して得た額(賞与を含めた平均月収)です。

※上記支給要件の1及び3に基づく遺族厚生年金では、被保険者期間が、300月(25年)未満の場合は、300月とみなして計算します。

中高齢寡婦加算について

中高齢寡婦加算は、次のいずれかに該当する妻が受ける遺族厚生年金には、40歳から65歳になるまでの間、585,100円(年額)が加算されます。

  1. 夫が亡くなったとき、40歳以上65歳未満で、生計を同じくしている子がいない妻
  2. 遺族厚生年金と遺族基礎年金を受けていた子のある妻が、子が18歳到達年度の末日に達した(障害の状態にある場合は20歳に達した)等のため、遺族基礎年金を受給できなくなったとき。

まとめ

死亡のリスクへの備えがよくわかる!(会社員向け・その1)」で会社員のケースにおいて「万一の場合の必要保障額」を算出してみましたが、その時の遺族年金、配偶者の老齢基礎年金の支給のされ方イメージを作成してみました。
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次に、「死亡のリスクへの備えがよくわかる!(自営業向け・その1)」で自営業のケースにおいて「万一の場合の必要保障額」を算出してみましたが、その時の遺族年金、配偶者の老齢基礎年金の支給のされ方イメージを作成してみました。
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本日のテーマの遺族年金について、続きは次回にしたいと思います。

上記掲載内容は、以下のサイト等を出典とし弊サイトが作成したものになります。

遺族基礎年金(受給要件・支給開始時期・計算方法)|日本年金機構
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/izokunenkin/jukyu-yoken/20150401-04.html

遺族厚生年金(受給要件・支給開始時期・計算方法)|日本年金機構
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/izokunenkin/jukyu-yoken/20150424.html

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ブログを書くのが精一杯で、全然勉強できていないのですが、、、
残りの期間で頑張るのと、とりあえずは試験会場まで行って受験はしようと思います!

では、みなさまのほけんライフがじゅうじつしますように♪

Thank you for reading through.
See you next time!

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