医療保険・就業不能保険の必要有無がよくわかる!(会社員向け)

2017/04/03  |

[保険などのマメ知識20]病気・事故のリスクについて⑥
保険などのマメ知識! 今回は、医療保険の必要有無、就業不能保険の必要有無についてです!

こんにちは、saintseitaroです。

※いつも訪問していただいてありがとうございます!

前回は「就業不能保険」についてを掲載しました。
今回は、「医療保険」と「就業不能保険」の整理についてをテーマにしたいと思います。

それでは、いきます!

「医療保険」と「就業不能保険」の整理

以下で医療保険の概略についてを掲載し、
・病気・事故のリスクについて(医療保険がよくわかる!)

以下で就業不能保険の概略についてを掲載しました。
・病気・事故のリスクについて(就業不能保険がよくわかる!)

ざっと整理すると以下のとおりです。

主な特徴 医療保険 就業不能保険
保険期間・保険料払込期間 ・10年更新の定期保障タイプ
・終身保障タイプ
など
・55歳、60歳、65歳、70歳
免責期間 ・日帰り入院から給付(免責期間なし)
・1泊2日から給付
・4日以上継続入院して5日目から給付
など
・60日、180日
支払条件 ・入院したら入院保険金の給付
・手術を受けた場合は手術保険金の給付
など
・免責期間が60日のタイプの場合は、就業不能状態が60日継続した場合に61日目から給付金が支給
給付金額(目安) ・入院1日につき5,000円~10,000円 ・毎月の給付金額として10万円~50万円
給付限度額 1回の入院につき
・60日まで
・120日まで
・180日まで
など
通算支払限度日数として
・730日まで
・1,000日まで
・1,095日まで
など
・最長1年6カ月までの支給される。但し、回復により就業不能状態ではなくなった場合は給付がストップ
・最長保険期間の終了まで支給される。但し、回復により就業不能状態ではなくなった場合は給付がストップ
・申込時に給付期間の年数を決めて申し込みを行う。給付期間の年数を3年とした場合、回復により就業不能状態ではなくなった場合でも、3年の給付はある
など

会社員・公務員の方の場合

会社員・公務員の方については、主な公的医療保険制度として以下の2点があると思います。

・高額療養費制度
・傷病手当金

上記の制度があることを踏まえて、会社員・公務員の方の場合としてで、医療保険と就業不能保険の必要有無についてを整理したいと思います。

医療保険の必要有無について

医療保険の必要有無としては、以下の①~③のいずれか1つ以上に該当する場合は、医療保険の加入の検討が必要ではないでしょうか。

ポイント 必要と判断する条件
万一入院した場合、公的医療保険、高額療養費制度での入院費用の補助はありますが、それでも自己負担費用は発生します。
その入院費用の自己負担額は、自身の貯蓄等で捻出が難しい場合。
(できることなら、自身の貯蓄等で捻出したくないという考えであること。)
業務中の仕事が原因でケガを負ったり病気になったりした場合は、労災で給付金が出ると思います。
業務外の事由による病気やケガの療養のための休業で仕事に就けなかった場合は、傷病手当金の給付があると思います。
入院中でも、生活費や、自宅の光熱費の支払、家賃・住宅ローンの支払いなどが必要になり、その給付金だけでは不足する場合もあると思います。

60日以内の入院のリスクを考え、実際に入院した場合、それらの支払いの不足分を、自身の貯蓄等で捻出が難しい場合。
(できることなら、自身の貯蓄等で捻出したくないという考えであること。)

上記の備えのために、毎月(※)で、医療保険の保険料の支払いを行うことはさほど抵抗感がない場合。
※年払いの場合は毎年

入院費用の自己負担額については「入院の確率・平均入院日数・高額療養費制度がよくわかる!」、
高額療養費制度については「高額療養費制度による自己負担軽減額がよくわかる!」、
傷病手当金については「病気・事故のリスクについて(傷病手当金がよくわかる!)」で、概略についてを掲載しています。

就業不能保険の必要有無について

就業不能保険の必要有無としては、以下の①~④のいずれか1つ以上に該当する場合は、就業不能保険の加入の検討が必要ではないでしょうか。

ポイント 必要と判断する条件
ご自身の健康に関するリスクとして、60日以上の長期入院をするリスクを考えたほうが良いと思う場合。
上記①の場合で60日以上の入院でも、労災からの給付金か、傷病手当金の給付を受けられると思います。
入院中でも、生活費や、自宅の光熱費の支払、家賃・住宅ローンの支払いなどが必要になり、その給付金だけでは不足する場合もあると思います。

60日以上の入院のリスクを考え、実際に入院した場合、それらの不足分を自身の貯蓄等で捻出が難しい場合。
(できることなら、自身の貯蓄等で捻出したくないという考えであること。)

入院後に退院した場合、又は入院はしていないが自宅療養が必要の場合で、仕事に就けないことで、労災からの給付金か、傷病手当金の給付を受けられても、その給付金だけでは不足する場合もあると思います。

それらの不足分を自身の貯蓄等で捻出が難しい場合。
(できることなら、自身の貯蓄等で捻出したくないという考えであること。)

上記の備えのために、毎月(※)で、就業不能保険の保険料の支払いを行うことはさほど抵抗感がない場合。
※年払いの場合は毎年

最後に

会社員・公務員の方の場合、公的医療保険制度の「高額療養費制度」と「傷病手当金」の保障が大きいと思いますので、就業不能保険だけでなく、医療保険についても不要と考える方が多いと思います。
但し、ご自身の健康への配慮と、万一入院や手術を行った場合のお金の心配をしなくてよい安心の有無なども踏まえて検討していただけたらと思っています。

一旦以上になります。
次回は、自営業の方の場合としてで、医療保険と就業不能保険の必要有無についてを整理したいと思います。

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「データベース○ペシャリスト試験」の試験日:2017/4/16(日)まで、あと13日!
今回はちょっとダメそうですね。。。
しかし、試験は受けることとし、できるところまではしっかり頑張ろうと思います!

「FP技能検定」の試験日:2017/5/28(日)まで、あと55日!
前に掲載したとおりで、3級の午前の学科試験を受験をします。
まずは、「データベース○ペシャリスト試験」のほうに集中しようと思います。

では、みなさまのほけんライフがじゅうじつしますように♪

Thank you for reading through.
See you next time!

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