医療保険・就業不能保険の必要有無がよくわかる!(自営業向け)

2017/04/08  |

[保険などのマメ知識21]病気・事故のリスクについて⑦
保険などのマメ知識! 今回は、医療保険の必要有無、就業不能保険の必要有無の続きについてです!

こんにちは、saintseitaroです。

※いつも訪問していただいてありがとうございます!

前回は「医療保険」と「就業不能保険」の整理についてを掲載しました。
今回もその続きについてをテーマにしたいと思います。

その前に、前回の掲載内容をまだご覧いただけていない場合は、まずはこちら「医療保険・就業不能保険の必要有無がよくわかる!(会社員向け)」から参照をお願いします!

それでは、いきます!

自営業の方の場合

自営業の方については、主な公的医療保険制度として「高額療養費制度」があると思います。
但し、一般的には「傷病手当金」がないため、それを踏まえて医療保険と就業不能保険の必要有無についてを整理したいと思います。

医療保険の必要有無について

医療保険の必要有無としては、以下の①~③のいずれか1つ以上に該当する場合は、医療保険の加入の検討が必要ではないでしょうか。

ポイント 必要と判断する条件
万一入院した場合、公的医療保険、高額療養費制度での入院費用の補助はありますが、それでも自己負担費用は発生します。
その入院費用の自己負担額は、自身の貯蓄等で捻出が難しい場合。
(できることなら、自身の貯蓄等で捻出したくないという考えであること。)
入院中でも、生活費や、自宅の光熱費の支払、家賃・住宅ローンの支払いなどが必要になります。

60日以内の入院のリスクを考え、実際に入院した場合、それらの支払いを自身の貯蓄等で捻出が難しい場合。
(できることなら、自身の貯蓄等で捻出したくないという考えであること。)

※自営業の方の場合は、労災や傷病手当金の給付がないため、この補助が無いことを考慮して上記のリスクを検討する必要があると思います。

上記の備えのために、毎月(※)で、医療保険の保険料の支払いを行うことはさほど抵抗感がない場合。
※年払いの場合は毎年

入院費用の自己負担額については、「入院の確率・平均入院日数・高額療養費制度がよくわかる!」、
高額療養費制度については、「高額療養費制度による自己負担軽減額がよくわかる!」で、概略についてを掲載しています。

就業不能保険の必要有無について

就業不能保険の必要有無としては、以下の①~④のいずれか1つ以上に該当する場合は、就業不能保険の加入の検討が必要ではないでしょうか。

ポイント 必要と判断する条件
ご自身の健康に関するリスクとして、60日以上の長期入院をするリスクを考えたほうが良いと思う場合。
万一60日以上の入院をした場合、入院中でも、生活費や、自宅の光熱費の支払、家賃・住宅ローンの支払いなどが必要になります。

60日以上の入院のリスクを考え、実際に入院した場合、それらの支払いを自身の貯蓄等で捻出が難しい場合。
(できることなら、自身の貯蓄等で捻出したくないという考えであること。)

※上記と同様に自営業の方の場合は、労災や傷病手当金の給付がないため、この補助が無いことを考慮して上記のリスクを検討する必要があると思います。(以下③も同様です。)

入院後に退院した場合、又は入院はしていないが自宅療養が必要の場合で、仕事に就けないことで、その収入の補助についてを自身の貯蓄等で捻出が難しい場合。
(できることなら、自身の貯蓄等で捻出したくないという考えであること。)
上記の備えのために、毎月(※)で、就業不能保険の保険料の支払いを行うことはさほど抵抗感がない場合。
※年払いの場合は毎年

最後に

会社員・公務員の方と比べると、公的医療保険制度の「傷病手当金」の保障がないため、会社員・公務員の方よりは医療保険や就業不能保険の必要性があると思います。
但し、必ず加入が必要というわけではないと思いますので、ご自身の健康への配慮と、万一入院や手術を行った場合のお金の心配をしなくてよい安心の有無なども踏まえて検討していただけたらと思っています。

なお、就業不能保険については「病気・事故のリスクについて(就業不能保険がよくわかる!)」でも掲載させていただいたとおり、就業不能状態とする取り決めが、保険会社により異なり、かつ結構厳しいため、どのような場合に就業不能状態と見なされるかの基準の確認は必須で必要と思います。

一旦以上になります。

しつこい勧誘等もなくフランクに利用できるため、保険見直しラボに相談を行うのもおススメです!
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「データベース○ペシャリスト試験」の試験日:2017/4/16(日)まで、あと8日!
今回はちょっとダメそうですね。。。
しかし、試験は受けることとし、できるところまではしっかり頑張ろうと思います!

「FP技能検定」の試験日:2017/5/28(日)まで、あと50日!

同カテゴリーの次の掲載となる「がんのリスクについて(がんの統計データがよくわかる!)」についても参照いただければと思います!

では、みなさまのほけんライフがじゅうじつしますように♪

Thank you for reading through.
See you next time!

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